保健センター

保健センターでは、心身ともに健康で充実した学生生活が送れるようサポートしています。
怪我や病気の応急処置、体重・体脂肪率・血圧などの各種測定、健康上のあらゆる相談や情報提供、必要に応じ近隣の医療機関の紹介などを行っています。

保健センター利用案内

場所

短大校舎1階(サポートセンターB前) 

利用時間

 9:00~16:30
保健センター不在時は、学務課窓口に問い合わせ下さい。

こんな時に利用してください

  • 身体上の健康管理についての相談
  • 学内で気分が悪くなったときの休養、怪我をしたときの応急措置
  • 病院を紹介してほしい
  • けがをしたときなどの保険制度について知りたい
  • 血圧・体重・体脂肪率を測りたい (随時)
  • カウンセリングの予約受付
  • 相談したいことがあるが、どこに行けばよいかわからないとき

利用上の注意

保健センターでの治療行為は法律で禁止されているで、必要な場合には医療機関を紹介します。

定期健康診断

本学では定期健康診断を学校保健安全法の定めに従って、毎年4月に実施しています。
健康診断は法の定めで受けるばかりでなく学生の皆さんにとっては健康で快適な学校生活を送るためにも必要なので、毎年受けて健康診断結果を受領してください。

定期健康診断内容

  • 1日目:計測・検査
  • 2日目:学校医検診(健康診断結果を基に対象者を絞った面談)
    • 学校医の指示を受けた時は遅滞なく対応して結果を保健室に報告してください。

学校において予防すべき感染病

学校保健安全法施行規則では「学校において予防すべき感染症」が定められています。
医師から、次に示す病気と診断された場合は、大学生であることを伝え、医師の指示を確認し、すぐに保健センターまたは学務課に電話で連絡してください。

学校において予防すべき感染症の種類

学校保健安全法施行規則 最終改正 令和5年4月28日

〔第一種〕

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。以下同じ) (新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を含む)

〔第二種〕

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)結核、髄膜炎菌性髄膜炎

〔第三種〕

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎、その他の感染症(登校可能かどうかを医師に確認する)

 (1) 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)
 (2) サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症
 (3) マイコプラズマ感染症
 (4) インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症
 (5) 溶連菌感染症
 (6) 伝染性紅斑
 (7) 急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)
 (8) EB ウイルス感染症
 (9) 単純ヘルペス感染症
 (10) 帯状疱疹
 (11) 手足口病
 (12) ヘルパンギーナ
 (13) A型肝炎
 (14) B型肝炎
 (15) 伝染性膿痂疹(とびひ)
 (16) 伝染性軟属腫(水いぼ)
 (17) アタマジラミ
 (18) 疥癬
 (19) 皮膚真菌症 ①カンジダ感染症 ②白癬感染症、特にトンズランス感染症

感染症の予防と罹ったときの対応

感染症は予防が第一ですので、適宜発信される情報を参考に、各自適切な対応をとってください。感染症に罹ったときは医師に登校してはいけない期間を確認し、その指示に従ってください。
また、大学では流行の状況等に応じて出席停止の措置をとることがありますので、罹患したときは直ちに保健室または学務課に届け出てください。

治癒後登校時に必要な届け出

治癒後、登校時には医師の作成による証明が必要になります。
下記書類を保健室または学務課へ提出してください。

登校許可証明書(治癒証明書)

欠席届

救急箱の貸し出し

ゼミ旅行や課外活動団体の合宿に救急箱を貸し出していますので、必要な団体は申込みしてください。

遠隔地健康保険被保険者証

思わぬけがや病気に備えて、自宅通学以外の学生は全員「遠隔地健康保険被保険者証」の交付を受けてください。
国民健康保険や健康保険の被保険者証には、カード式で個人ごとに交付されているものもあります。

遠隔地健康保険被保険者証の申請先

医療保険の種類 申請先
保護者が国民健康保険加入の場合 保護者の居住する市町村役場
保護者が政府管掌健康保険・組合管掌健康保険・共済組合健康保険加入の場合(保護者が会社員・公務員など) 保護者の勤務先

必要書類

  • 在学証明書(証明書自動発行機から発行、発行手数料1部300円)
  • 住民票(市町村役場により異なるので確認してください)